1982-04-21 第96回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
わが国の航空法を見てみますと、外国人国際航空運送事業者、これは運輸大臣の許可を受けて旅客または貨物を運送する事業を経営することができる、こういうふうにしております。
わが国の航空法を見てみますと、外国人国際航空運送事業者、これは運輸大臣の許可を受けて旅客または貨物を運送する事業を経営することができる、こういうふうにしております。
そこで、わが国航空法の第百二十九条の二というのがあるんですが、これは外国人国際航空運送事業者の運賃並びに料金の認可でありますが、この百二十九条の二というのは、少なくともその前段に明らかにしております第百五条、これがおおむね保障されていなければ意味がないというふうに思います。特に第百五条の二項の五ですね。「他の航空運送事業者との間に、不当な競争をひき起すこととなるおそれがないものであること。」
この条文は外国人国際航空運送事業者の運賃及び料金の設定及び変更の条文でございますが、法的に申しますと、この条文は百五条の運賃の認可基準というのを全く援用しておりません。したがいまして、形式的にはこれにとらわれないと法的には言えると思います。
そのために、これは経済対策閣僚会議等の決定によりまして、方向別格差の是正に努力するということでございまして、現在アメリカ発なりそういう外国発運賃というものにサーチャージする、それからまたこちら発、日本発の運賃を引き下げるということで、現在マイアミにおきまして国際航空運送事業者協会が開かれておりますが、その場を通じまして関係業者の了承を得られるような、しかるべき方向別格差是正が行われるように日本航空を
それから第二番目に、いま御指摘の運賃制度の問題でございますが、御案内のように国際航空運賃につきましては、国際航空運送事業者の協会であるいわゆるIATAが運賃を現在相互に協定して、その協定が成立したものにつきましてわれわれは認可をしておる。アメリカは現在御指摘のように認可制がない状態で、IATAの協定された運賃がそのまま実施されておるという状態でございます。
第三点は、外国人国際航空運送事業者の運賃事業計画を認可制にするとともに、その変更または事業の停止を命じ得るようにいたそうとするものであります。 本法案は、去る三月十六日本委員会に付託され、翌十七日政府より提案理由の説明を聴取し、二十三日及び二十四日質疑を行いましたが、内容は会議録により御承知願います。
すなわち第百二十九条の二から第百二十九条の五までがそれでありまして、これによつて外国人国際航空運送事業者の運賃料金及び事業計画の変更は、国内航空運送事業の場合と同様、運輸大臣の認可を受けなければならないことにするとともに、運輸大臣は、必要な場合には外国人国際航空事業者に対して、運賃料金または事業計画を変更すべきことを命じ、あるいは所定の場合において事業の停止または許可の取消しをすることができるものといたしたのであります
即ち、第百二十九条の二から第百二十九条の五までがそれでありまして、これによつて、外国人国際航空運送事業者の運賃料金及び事業計画の変更は、国内航空運送事業の場合と同様、運輸大臣の認可を受けなければならないことにすると共に、運輸大臣は、必要な場合には外国人国際航空事業者に対して、運賃料金又は事業計画を変更すべきことを命じ、或いは、所定の場合において事業の停止又は許可の取消をすることができるものといたしたのであります
第五は、外国人国際航空運送事業者の運賃又は事業計画は、運輸大臣の認可を受けなければならないこととしたことであります。 第六は、運輸大臣は、必要があると認める場合には、外国人国際航空運送事業者に対して、運賃又は事業計画の変更を命じ、又、所定の場合には、事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができることとして、公共の利益を保護することとしたことであります。
第五は、外国人国際航空運送事業者の運賃または事業計画は、運輸大臣の認可を受けなければならないこととしたことであります。 第六は、運輸大臣は、必要があると認める場合には、外国人国際航空運送事業者に対して、運賃または事業計画の変更を命じ、また所定の場合には、事業の停止を命じ、または許可を取消すことができることとして、公共の利益を保護することとしたことであります。
の国籍を有する人又は締約国の法令に基いて設立された法人その他の団体の使用する航空機(第百二十九條の許可を受けて旅客又は貨物の運送の事業を経営する者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合において、その上空を航行することが危険な区域として運輸省令で定める区域の上空を航行しようとするときは、航空庁長官の許可を受けなければならない。